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先日保健所に開設届を提出し受理されました。
一番面倒だったのが平面図を書くことでした。
ネットで調べても内装業者の平面図しか出てこなかったので、直接保健所に行き教えてもらいました。

今回は自宅で整骨院を開設する上での平面図の書き方を説明していきます。

<自宅で開設する上での注意点>

・入口は整骨院用と住居用に分ける

店舗を借りて開設する人は問題ないですが、自宅だと入口が一つしかない場合、開設できません。
しかも入口は基本的に待合室に繋がっていないとダメです。

私の場合、入口から施術室を通って待合室に行く構造だったので保健所から「待った」がかかりました。
しかし、ベッドをなるべく患者が通る通路から離してパーテーションで区切るようにすればOKとのことでした。
患者のプライバシー保護がポイントだったみたいです。

・施術室・待合室と住居の区別をつけるように書く

最初、私は保健所に施術室と待合室だけの平面図を持って行きました。
しかし、自宅で開設する際は住居部分と区別をつけるようにと指摘されました。

施術室と待合室は赤字で線を引き、それ以外は黒字で引きます。
住居の部分は面積を測らなくてもよく適当でいいみたいです。
二階は書かなくてもよく階段の記号を書くだけでいいです。

あと施術室や待合室に繋がる住居の部分は扉や引き戸の記号を書きます。

・なるべく換気扇はつけるようにする

関係法規では施術室の7分の1以上が外気に開放しうる窓があればいいと書いています。
しかし最近は換気に対して厳しくなっているようで換気扇はつけといた方がいいみたいです。

私は施術室に小窓があったので、窓用換気扇を買って自分で取り付けました。

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窓のサッシに嵌め込み、高さを調節してネジを閉めるだけなので簡単に取り付けられました。
因みにホームセンターで価格は9000円でした。

・施術室と待合室は縦横の長さを書いとくといい

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ちょっと汚くて見ずらいですが(汗)こんな感じです。
縮尺図にする必要はないみたいです。

・施術室と待合室の間は壁がなければパーテーションで区切る

本当は施術室と待合室は壁など、動かせないもので区切られてないとダメです。
しかし、保健所の人が言うにはパーテーションで区切っても大丈夫みたいです。
パーテーションの高さは180cm以上が望ましいとも言われていました。

<まとめ>

自宅整骨院の平面図で気をつける事はこのぐらいです。
時間の余裕がない方は今回の記事を参考にして平面図を書いてもらっても受理されると思います。

しかし、時間の余裕がある方は私のように直接、保健所に行って教えてもらうと確実だと思います。
保健所によっては考え方が違うこともあるので気をつけてください。